土地を貸してきたが収益性が悪いので売却したい。
または借地に住んできたが事情で借地権付建物を売却したい。
このような場合どうしたら良いのでしょう?

まず、貸主が土地所有権(すなわち底地権)を第三者に売却するのは一般 に困難です。
そこでその土地の借地人に底地の買取りを交渉してみます。
地主さんの相続の前後にこの交渉が始まり、多くの売買が成立しています。

次に、借地人が借地権付建物を売却したい場合、地主さんに購入を申し出てみます。
地主さんは底地権と一括して売却することを望むかもしれません。
この場合の土地代金は、借地権と底地権の割合で分けますが、
借地権譲渡承諾料(名義書換料)が借地権価格の10%ほどであることを考慮し、
その分を地主さんが多く取ります。

借地人が単独で借地権付建物を第三者に売却することになった場合で
、借地権譲渡承諾書をもらう前に売買契約を締結する際は、
「◯月◯日までに地主の借地権譲渡承諾書が得られない場合、契約を白紙に戻し、
売主は受領した手付金を即時無利息返還し、違約金は発生しないものとする」と記載します。

こうすれば、売主は進退きわまる事態に陥るのを回避できます。
と同時に、地主さんとの協議もスムーズに進むことになるでしょう。