まず、既に差押えや競売の登記がされている建物を借りた場合は、
賃借人は自己の賃借権を競落人に主張できません。
従って、このような物件は敬遠しましょう。

既にこのような物件を借りている場合は、
競売になる前に現家主に敷金と家賃とを相殺するよう交渉しましょう。
なお仲介業者が登記を調査せず、
その意味を説明をしなかったために損害をこうむった場合、その損害の賠償ができます。

次に、抵当権設定の登記がされている建物を借りた場合は、
入居後に差押え競売実行され新所有者が現れても、
3年を超えない期間の建物賃貸借契約(短期賃貸借という)なら、
期間が満了するまで賃借権を主張できます。

判例は住宅の敷金は新家主に引き継がれるとしていますので、
終了時の敷金返還請求は新家主に行います。
期間満了時に新家主と新しく賃貸借契約を結ぶことができれば、その後も借り続けることができます。

なお、大家さんから任意に建物所有権または貸主の地位を譲り受けた者が
賃貸借期間中に現れても、賃貸借上の地位 が引き継がれるので、
そのまま契約書通り利用し続け、
旧大家さんから通知があれば新しい貸主の指定口座に賃料を振り込み、
退去の際の敷金精算も新貸主と行えば良いことになります。