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調停を申し立てると、調停委員会が話し合いによる解決を進めてくれる 家賃増額の調停を申し立てると、 裁判官、学識経験者など3名の調停委員で組織された調停委員会が、 当事者双方に必要な資料の提出を求め、専門家の立場から適正な家賃額の算出等を行い、 解決案を示すなどして、話し合いによる解決を進めてくれます。 その結果、当事者双方の合意が得られれば、それを調停調書に記載することになります。 この調停調書に記載された内容(調停条項)は、判決と全く同じ効力があり、 調停条項に違反すれば、直ちに、強制執行等の手続きをとることができます。 調停成立の見込みがない場合でも訴訟に至らずに解決できる それでは、話し合いによる解決ができなかった場合には、 訴えを提起して訴訟によって解決を図るしか方法がないのでしょうか。 この点、民事調停法は、話し合いによって合意が成立する見込みがない場合であっても、 当事者間において、調停委員会の定める調停条項に服する旨の書面による合意があれば、 調停委員会は、事件解決のために適当な調停条項を定めることができるとされています (民事調停法24条の3)。 また、調停委員会の調停が成立する見込みがない場合でも、 裁判所は、相当と認めるときは、調停委員会の意見を聴いて事件解決のため必要な決定を することができるとされています(民事調停法17条)。 このように、家賃の増額請求については、 訴訟という本格的な紛争解決手段をとらずに解決を図ることができ、 また、費用も訴えを提起するより安くすむというメリットがあります。 (JN誌2002年6月号より) |
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