築40年以上の一軒家を貸しています。
   そろそろ、借家を取り壊したいと考えていますが、
   借家人からは、修繕すればまだ住めると言ってきました。
          明け渡してもらうことはできないのでしょうか?


   借家が「朽廃」している場合には、借家の明け渡しを求めることができます。
   しかし、修繕すれば居住できる場合には、修繕する義務があり、
          明け渡しを求めることはできません。

納得して貸す 「築40年以上」という理由だけでは「朽廃」とはいえない


借家契約は、建物が「朽廃」すると当然終了すると解されています。
「朽廃」とは、建物が年月の経過により建物としての効用を失うほどに
損傷老朽化している状態のことをいいます。

この「朽廃」という概念については、非常に厳格に解されており、
建物の基礎が沈下し、建物全体が傾斜しているなど、
到底人が住むことができない状態とならない限り、
「朽廃」には当たらないとされています。

従って、ご質問のケースのように、単に、
借家が築40年以上たっているという理由だけでは「朽廃」とはいえませんが、
暴風や地震によって、倒壊する危険があるほど建物が傾斜している状態であれば、
借家は 「朽廃」しているものとして、借家の明け渡しを求めることができます。


家主は、借家人から求められれば借家を修繕しなくてはならない


それでは、借家が「朽廃」の状態にあっても、適切な修繕をすれば、
十分居住できる場合、家主は、借家人の修繕要求に応じる必要があるでしょうか。

この点を民法では、家主には、借家を修繕する義務があると規定していますので(606条1項)、
借家人から修繕を求められれば、借家を修繕しなければなりません。 
従って、屋根の葺き替えや土台の入れ替え等によって、
借家に居住できるようになるのであれば、家主としては、
借家人の修繕要求に応じる必要があります。

しかし、家主の修繕義務といっても、
建て替えに匹敵するほどの工事に応じる義務はありません。

(Owners誌2002年12月号より)
オーナーズ