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「築40年以上」という理由だけでは「朽廃」とはいえない 借家契約は、建物が「朽廃」すると当然終了すると解されています。 「朽廃」とは、建物が年月の経過により建物としての効用を失うほどに 損傷老朽化している状態のことをいいます。 この「朽廃」という概念については、非常に厳格に解されており、 建物の基礎が沈下し、建物全体が傾斜しているなど、 到底人が住むことができない状態とならない限り、 「朽廃」には当たらないとされています。 従って、ご質問のケースのように、単に、 借家が築40年以上たっているという理由だけでは「朽廃」とはいえませんが、 暴風や地震によって、倒壊する危険があるほど建物が傾斜している状態であれば、 借家は 「朽廃」しているものとして、借家の明け渡しを求めることができます。 家主は、借家人から求められれば借家を修繕しなくてはならない それでは、借家が「朽廃」の状態にあっても、適切な修繕をすれば、 十分居住できる場合、家主は、借家人の修繕要求に応じる必要があるでしょうか。 この点を民法では、家主には、借家を修繕する義務があると規定していますので(606条1項)、 借家人から修繕を求められれば、借家を修繕しなければなりません。 従って、屋根の葺き替えや土台の入れ替え等によって、 借家に居住できるようになるのであれば、家主としては、 借家人の修繕要求に応じる必要があります。 しかし、家主の修繕義務といっても、 建て替えに匹敵するほどの工事に応じる義務はありません。 (Owners誌2002年12月号より) |
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