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契約期間満了の1〜6ヶ月前に、配達証明付き内容証明郵便で通知する 契約期間を定めて借家契約をした場合、 契約期間が満了する1年前から6ヶ月前までの間に、 借家人に対して契約を更新しない旨の通知を出しておかないと、 借家契約は自動的に更新されてしまいます。 したがって、大家さんとしては、まず、上期間内に、更新拒絶の通知を出しておく必要があります。 また、この更新拒絶の通知は、配達証明付きの内容証明郵便で通知しておく必要があります。 この方法なら更新拒絶の意思表示が、借家人に通知されたことを証明できるので、 借家人から更新拒絶の通知を受け取っていないと、いわれることもなくなります。 もっとも、このような家主の更新拒絶は、 家主が借家の明け渡しを求める正当な理由が必要とされていますので、 裁判になった場合、大家さんの方で、「正当事由」の立証が必要となります。 家賃を受け取ってしまうと、更新拒絶を放棄したことになってしまう 次に、家主が借家人に対して更新拒絶の通知を出しても、 借家人が借家をそのまま継続使用している場合には、 家主の方から「異議」を述べないと契約は同じように更新されてしまいます。 この「異議」についても、更新拒絶の通知と同様、 配達証明付きの内容証明郵便で出しておく必要があります。 ただし、「異議」とは、更新することは反対であるとの意思表示ですので、 通知を出さなくても、借家の明け渡しの裁判を起こすことによっても、「異議」があつたとされます。 ここで注意すべきことは大家さんが、家賃を受け取ってしまうと更新拒を放棄したことになることです。 大家さんとしては、借家人が家賃を持参してきても、受け取らないという態度にでるのが得策です。 どうしても、受け取りたい場合には、家賃相当額の使用損害金として受け取ったことを 証拠として残す必要があります。 したがって、領収書には必ず、使用損害金として受け取った旨を記載しておく必要があります。 |
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