借家人から、借家の修繕費用を直ぐに支払って欲しいと清求されています。
   直ちに支払わなければならないのでしょうか?


   借家人が負担した修繕費の性質によって、
   「直ちに」支払わなければならないものと、「賃貸終了時」に支払えば足りるものとに分かれます。


「必要費」か「有益費」か、それによって結論が異なる


借家人が負担した費用が「必要費」であるのか、「有益費」であるのかによって結論が異なります。
「必要費」とは借家の保存上必要な費用のことを意味し、
「有益費」とは、借家の価格を増加させるような費用を意味します。
借家人が負担した費用が「必要費」であれば、借家人から請求があり次第、
「直ちに」その費用を支払わなければなりません。

一方、借家人が、負担した費用が「有益費」であれば、
「直ちに」支払う必要はなく、賃貸借契約が終了した時に支払えば足ります。

これは「必要費」の場合、本来、家主の負担すべき費用を借家人が支出したのですから、
賃貸借が終了するのを待つ必要がないとの考えに基づいています。
これに対し、「有益費」の場合、賃貸借が終了するまでの間、
その利益を享受しているのは借家人であることから、賃貸借が終了した段階で、
家主がその費用を支払えば足りることとされたのです。



有益費の額が多額な場合は、相当の・支払い期限が許される


また、「必要費」であれ、「有益費」であれ、家主がそれらを支払うまでの間、
たとえ賃貸借契約が終了していたとしても、借家人は、家主に対し、
借家の明け渡しを拒むことができます。
借家人のこの権利を留置権といいます。

もっとも、「有益費」の場合は、賃貸借契約が終了した段階で、
一時に支払わわなければならないというのでは、有益費の額が多額なため、
家主にとって酪な場合もあるので、借家人の請求によって、裁判所はその支払いにつき、
相当の期限を許与することができるとされています。

裁判所によって、期限が許与された場合、借家人は、留置権を行使することができなくなり、
有益費が支払われなくても借家を返還しなければなりません。
(JN誌2001年11月号より)