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「必要費」か「有益費」か、それによって結論が異なる 借家人が負担した費用が「必要費」であるのか、「有益費」であるのかによって結論が異なります。 「必要費」とは借家の保存上必要な費用のことを意味し、 「有益費」とは、借家の価格を増加させるような費用を意味します。 借家人が負担した費用が「必要費」であれば、借家人から請求があり次第、 「直ちに」その費用を支払わなければなりません。 一方、借家人が、負担した費用が「有益費」であれば、 「直ちに」支払う必要はなく、賃貸借契約が終了した時に支払えば足ります。 これは「必要費」の場合、本来、家主の負担すべき費用を借家人が支出したのですから、 賃貸借が終了するのを待つ必要がないとの考えに基づいています。 これに対し、「有益費」の場合、賃貸借が終了するまでの間、 その利益を享受しているのは借家人であることから、賃貸借が終了した段階で、 家主がその費用を支払えば足りることとされたのです。 有益費の額が多額な場合は、相当の・支払い期限が許される また、「必要費」であれ、「有益費」であれ、家主がそれらを支払うまでの間、 たとえ賃貸借契約が終了していたとしても、借家人は、家主に対し、 借家の明け渡しを拒むことができます。 借家人のこの権利を留置権といいます。 もっとも、「有益費」の場合は、賃貸借契約が終了した段階で、 一時に支払わわなければならないというのでは、有益費の額が多額なため、 家主にとって酪な場合もあるので、借家人の請求によって、裁判所はその支払いにつき、 相当の期限を許与することができるとされています。 裁判所によって、期限が許与された場合、借家人は、留置権を行使することができなくなり、 有益費が支払われなくても借家を返還しなければなりません。 (JN誌2001年11月号より) |
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